
軽自動車の車庫証明は?
軽自動車の場合、通常の登録自動車とは異なり、軽自動車検査協会での登録後、管轄警察署長に対する保管場所届出(車庫証明の届出)が必要となります。
しかし、軽自動車の場合、使用者の住居又は事業所の所在地により、この保管場所届出(車庫証明の届出)の必要がない地域もあります。
軽自動車の保管場所届出が必要となるケース
・ 新車で軽自動車を保有したとき
・ 中古車で軽自動車を保有したとき
・ 保管場所(車庫)に変更があったとき
・ 適用除外地域から適用地域に転居したとき
以上のようなときに、管轄地域の警察署長に対して、軽自動車の保管場所届出(車庫証明の届出)が必要となります。
>> 普通自動車の車庫証明へ
軽自動車の保管場所届出が必要な書類
① 自動車保管場所届出書
② 保管場所標章交付申請書
③ 保管場所の使用権原を疎明する書類(「自認書」または「保管場所使用承諾書」)
※ ここでいう「保管場所」には、以下のような要件がありますので、ご注意ください。
要件.1 駐車場、車庫、空き地等道路以外の場所であること。
要件.2 使用の本拠の位置から2キロメートルを超えないこと。
要件.3 自動車が通行できる道路から、支障なく出入させ、かつ、自動車の全体を収
容できること。
要件.4 保管場所として使用できる権原を有していること。
a 申請者の土地又は、建築物を保管場所とする場合
→→「自認書」
b 他人の土地又は、建築物を保管場所とする場合
→→「駐車場の賃貸借契約書の写し」
※ 賃貸借契約書の写しがない場合は、「駐車場使用料金の領収書等」
「都市基盤整備公団等の公的法人が発行する確認証明書等」
「保管場所使用承諾書」
④ 保管場所の所在図・配置図
⑤ 使用の本拠の位置が確認できるもの
※ ここでいう「使用の本拠の位置」とは、自動車の保有者(使用者)の拠点をいいます。
そして「拠点」とは、自動車の保有者(使用者)が個人の場合は、実際に居住していると
ころをいいます。
自動車の保有者(使用者)が法人の場合は、事業所、営業所等活動の実態があるとこ
ろをいいます。
※ また、ここでいう「使用の本拠の位置が確認できるもの」とは、以下のようなものをいい
ます。
ガス・電気等の公共料金の領収書、消印のある郵便物、住民票、運転免許証
自動車検査証(軽自動車の場合)等
当事務所では、行政書士が主に千葉県松戸市・市川市の警察署に対する軽自動車の保管場所届出(車庫証明の届出)手続きの代理業務を行っています。
また、流山市・柏市・我孫子市などの地域の軽自動車の保管場所届出(車庫証明の届出)手続きも行っておりますので、是非、お問合せください。
軽自動車の保管場所届出(車庫証明の届出)手続き代理業務のサービス内容
① 申請書類の作成(現地調査を含む)
② 自動車保管場所証明書(車庫証明)の届出
③ 自動車保管場所証明書(車庫証明)の受取
軽自動車の保管場所届出(車庫証明の届出)手続き代理業務の料金
報酬5,250円~ + 収入証紙代550円 = 合計料金5,800円
>> 料金の詳細はこちらです。
依頼方法は、メール又は電話でのお申込みなので簡単・迅速です。
軽自動車の保管場所届出(車庫証明の届出)を行う警察署では、平日しか申請を受け付けていませんので、軽自動車の保管場所届出(車庫証明の届出)を行う時間のない方、軽自動車の保管場所届出(車庫証明の届出)が解らない方は、是非、行政手続のプロである行政書士に依頼してください。
なお、この他軽自動車の各種変更登録の申請業務(抹消登録、使用者の変更、使用者の住所変更、所有者の住所変更)も行っていますので、お気軽にお問合せください。
