
車庫証明(自動車保管場所証明書)とは?
車庫証明(正式名称は、「自動車保管場所証明書」)とは、運輸支局で自動車の登録又は変更をする際に必要となる各地域の警察署長が交付する「保管場所証明書」のことをいいます。
そして、車庫証明を取得するために、警察署長に対して行う手続きのことを、「保管場所申請手続」又は「車庫証明申請手続」といいます。
車庫証明が必要となるケース
・ 新たに自動車を取得したとき(自動車を購入したとき)
・ 住所・事業所等に変更があったとき
・ 自動車の所有者を変更するとき(自動車の名義変更)
以上のような場合、運輸支局において登録、変更をする際に警察署長が交付する保管場所証明書(車庫証明)が必要となります。
普通自動車の場合は、管轄の警察署(松戸市内の場合は、松戸警察署又は松戸東警察署)に対しての車庫証明申請が必要ですが、軽自動車の場合には、警察署長への届出が必要となります(但し、指定地域に居住している場合です。なお、松戸市は届出の必要がある地域です。)。
車庫証明は必ず必要となる証明書なのです。
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車庫証明の申請に必要な書類
① 自動車保管場所証明申請書
② 保管場所標章交付申請書
③ 保管場所の使用権原を疎明する書類(「自認書」または「保管場所使用承諾書」です。)
※ ここでいう「保管場所」には、以下のような要件がありますので、ご注意ください。
要件.1 駐車場、車庫、空き地等道路以外の場所であること。
要件.2 使用の本拠の位置から2キロメートルを超えないこと。
要件.3 自動車が通行できる道路から支障なく出入させ、かつ、自動車の全体を収容
できること。
要件.4 保管場所として使用できる権原を有していること。
a 申請者の土地又は、建築物を保管場所とする場合
→→「自認書」
b 他人の土地又は、建築物を保管場所とする場合
→→「駐車場の賃貸借契約書の写し」
※ 賃貸借契約書の写しがない場合は、「駐車場使用料金の領収書等」
「都市基盤整備公団等の公的法人が発行する確認証明書等」
「保管場所使用承諾書」
④ 保管場所(車庫)の所在図・配置図
⑤ 使用の本拠の位置が確認できるもの
※ ここでいう「使用の本拠の位置」とは、自動車の保有者(使用者)の拠点をいいます。
そして「拠点」とは、自動車の保有者(使用者)が個人の場合は、実際に居住していると
ころをいいます。
自動車の保有者(使用者)が法人の場合は、事業所、営業所等活動の実態があるとこ
ろをいいます。
※ また、「使用の本拠の位置が確認できるもの」とは、以下のようなものをいいます。
ガス・電気等の公共料金の領収書、消印のある郵便物、住民票、運転免許証
自動車検査証(軽自動車のケース)等
安田行政書士事務所では、主に千葉県松戸市・市川市の警察署に対する車庫証明申請の代理申請業務を行っています。
また、流山市・柏市・我孫子市などの地域にある各警察署に対する車庫証明の申請手続も承っておりますので、是非、お問合せください。
車庫証明申請手続き代理業務のサービス内容
① 申請書類の作成(現地調査を含む)
② 自動車保管場所証明書(車庫証明)の申請
③ 自動車保管場所証明書(車庫証明)の受取
車庫証明申請手続き代理業務の料金(松戸市内の場合)
報酬7,350円~ + 収入証紙代2,750円 = 合計料金10,100円
>> 料金の詳細はこちらです。
依頼方法は、メール又は電話でのお申込みなので簡単・迅速です。
車庫証明の申請を行う警察署では、平日しか申請を受け付けていませんので、車庫証明の申請手続きを行う時間のない方、車庫証明の申請手続きが解らない方は、是非、行政手続のプロである行政書士に依頼してください。
なお、この他自動車の移転登録・変更登録の申請業務(所有者の変更、抹消登録、使用者の変更、使用者の住所変更、所有者の住所変更)も行っていますので、お気軽にお問合せください。

